産業廃棄物の許可番号11桁の読み方
委託先候補の許可証や見積書に書かれた11桁の番号は、自治体・業の種類・業者固有の番号という3つの情報を並べたものです。環境省の取扱要領(環循規発第2101291号)に基づき、桁ごとに何を表しているかと、似た形式の認定番号との違いを整理しました。読み終えるころには、手元の許可証や見積書に書かれた番号の意味を桁ごとに説明できるようになります。
許可番号は11桁の数字でできている
産業廃棄物処理業の許可番号は、環境省の要領(環循規発第2101291号)に基づき、全国共通で11桁の数字として構成されています。委託先候補の許可証や見積書に書かれた番号は、左から順に「自治体」「業の種類」「自治体が自由に使う1桁」「業者固有の番号」という4つの区分に分かれます。
区分を桁数で示すと次のとおりです。
| 桁 | 意味 |
|---|---|
| 1〜3桁目 | 許可した都道府県・政令市の番号(都道府県市番号) |
| 4桁目 | 業の種類を示す番号(0〜9) |
| 5桁目 | 都道府県市が自由に使える番号 |
| 6〜11桁目 | 業者ごとに付与される全国統一の固有番号 |
例えば「01401099999」であれば、1〜3桁目の「014」が許可した自治体、4桁目の「1」が業の種類、5桁目の「0」が自治体側で使う番号、6〜11桁目の「099999」が固有番号にあたります。許可証には「第01401099999号」のように、先頭に「第」、末尾に「号」を付けた形で記載されていることがあります。
1〜3桁目どの自治体が許可したか
1〜3桁目は、産業廃棄物処理業の許可を出した都道府県または政令市に割り当てられた番号です。都道府県・政令市ごとに固有の番号が環境省の要領の別表で定められており、許可を受けた自治体によって番号が変わります。
委託先候補の許可番号を見れば、その業者がどの自治体から許可を受けているかが分かります。産業廃棄物の収集運搬の許可は、業を行う区域(運搬だけを行う場合は積み込みと荷降ろしを行う区域)を管轄する都道府県・政令市ごとに必要です(廃棄物処理法第14条、e-Gov法令検索で2026年9月6日確認)。委託先が自社の事業所を管轄する自治体の許可を持っているかどうかを確認するときの手がかりになります。
4桁目収集運搬か処分か、積替保管の有無
4桁目は業の種類を示す番号で、0から9までの数字が割り当てられています。環境省の要領に定められた対応は次のとおりです。
| 番号 | 業の種類 |
|---|---|
| 0 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まないもの) |
| 1 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含むもの) |
| 2 | 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) |
| 3 | 産業廃棄物処分業(最終処分のみ) |
| 4 | 産業廃棄物処分業(中間処分、最終処分) |
| 5 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まないもの) |
| 6 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含むもの) |
| 7 | 特別管理産業廃棄物処分業(中間処分のみ) |
| 8 | 特別管理産業廃棄物処分業(最終処分のみ) |
| 9 | 特別管理産業廃棄物処分業(中間処分、最終処分) |
収集運搬と処分は別の許可であり、それぞれ別の11桁が付与されます。委託する業務が収集運搬なのか処分なのかによって、確認すべき許可番号の4桁目が変わります。積替保管の有無も4桁目で区別されるため、積替保管を伴う運搬を委託する場合は、4桁目が1または6になっている許可番号かどうかを確認する必要があります。
なお5桁目は、都道府県市が許可業者の分類などに独自に使う番号とされており、全国共通の意味を持つ区分ではありません。
6〜11桁目業者ごとに変わらない固有番号
6〜11桁目の6桁は「固有番号」と呼ばれ、業者に対して全国統一で付与される番号です。環境省の要領では、固有番号はいずれかの都道府県・政令市で最初に許可を受けた時点で付与され、その後に更新許可や変更許可、変更届があっても変更しないと定められています。同じ業者が複数の都道府県・政令市で許可を受けている場合も、固有番号は共通です。
これに対して、1〜3桁目の都道府県市番号と4桁目の業の種類は、許可を受けた自治体・業の種類ごとに変わります。そのため同じ業者でも、収集運搬と処分、あるいは許可を受けた自治体が違えば、11桁の番号全体は異なります。委託先候補が複数の自治体で許可を持っているかどうかを確認する際は、11桁全体ではなく6〜11桁目の固有番号が一致するかどうかで、同一業者による許可かどうかを判断できます。
業者が業を全部廃止した場合や許可が失効・取消となった場合、その固有番号は失効し、以後は欠番として扱われると環境省の要領に定められています。
認定番号は許可番号と別の体系
複数の事業者が連携して産業廃棄物を処理する特例の認定を受けた場合には、「認定番号」という別の番号が発行されます。認定番号は許可番号とは異なる8桁の英数字で構成され、環境省の要領では次のように定められています。
| 桁 | 意味 |
|---|---|
| 1〜3桁目 | 都道府県市番号(許可番号と同じ体系) |
| 4桁目 | 認定であることを示す文字「S」 |
| 5〜8桁目 | 都道府県市が認定業者の分類などに自由に使う番号 |
認定番号の5〜8桁目は、許可番号の6〜11桁目とは異なり、全国統一の固有番号ではないと要領に明記されています。認定番号と許可番号は桁数も構成も別の体系であるため、見積書や証明書に記載された番号が11桁の許可番号なのか、4桁目に「S」を含む8桁の認定番号なのかを、まず区別する必要があります。
よくある質問
許可番号の1〜3桁目を見れば、どの自治体の許可か必ず分かりますか。
分かります。1〜3桁目は環境省の要領の別表で都道府県・政令市ごとに定められた固有の番号で、許可を出した自治体によって決まっています。見積書に書かれた許可番号の1〜3桁目と、委託先が申告する許可自治体が一致するかどうかを確認する材料になります。
収集運搬と処分の両方を委託する場合、許可番号は1つで足りますか。
足りません。産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処分業は別の許可であり、4桁目の業の種類を示す番号もそれぞれ異なる11桁の番号が付与されます。収集運搬を委託する場合と処分を委託する場合とで、確認すべき許可番号が別になります。
まとめ
産業廃棄物処理業の許可番号は、1〜3桁目が許可した自治体、4桁目が業の種類、5桁目が自治体が独自に使う番号、6〜11桁目が業者ごとに変わらない固有番号という構成になっています。認定番号は4桁目に「S」を含む8桁の別体系で、許可番号の固有番号とは意味が異なります。
委託先候補の許可証や見積書に書かれた番号の桁の意味が分かったら、許可番号チェッカーで実際に照合できます。神奈川県・愛知県・埼玉県・佐賀県・北海道の業者については、神奈川県の産業廃棄物処理業者一覧のような都道府県別ページからも確認できます。
参考文献
- 産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に係る許可番号等取扱要領について(通知)(環境省)(2026-09-06確認)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov法令検索)(2026-09-06確認)