エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機家電4品目の捨て方
引っ越しや買い替えで古いエアコンやテレビ、冷蔵庫、洗濯機を粗大ごみに出そうとして、自治体の受付で断られることがあります。この4品目は家電リサイクル法の対象で、家電小売店に引き取ってもらうか、市区町村が案内する方法で処分する仕組みになっているからです。環境省の案内をもとに、どの機器が対象で、買い替えるときと処分だけしたいときでどこに連絡すればよいかを整理しました。
エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機は粗大ごみに出せない
自治体の粗大ごみ受付にエアコンやテレビを申し込むと、対象外として断られます。この4品目は家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の対象で、粗大ごみとは別の道筋で回収する仕組みが法律で決められているためです。
環境省は、使い終わった家電4品目について、家電リサイクル券を貼って家電小売店へ引き渡すか、市区町村の案内する方法でリサイクルするよう説明しています(環境省サイト、2026年9月6日確認)。玄関先まで来てもらう相手が、自治体の収集ではなく家電小売店になります。処分方法が分からないときは、市区町村の廃棄物・リサイクル担当が最初の窓口です。
家電リサイクル法が対象にしている4品目とは
家電リサイクル法が対象とするのは、次の4区分です(環境省サイト、2026年9月6日確認)。
| 区分 | 環境省の記載 |
|---|---|
| エアコン | 家庭用エアコン |
| テレビ | ブラウン管式・液晶式・有機EL式・プラズマ式のテレビ |
| 冷蔵庫・冷凍庫 | 電気冷蔵庫・電気冷凍庫 |
| 洗濯機・衣類乾燥機 | 電気洗濯機・衣類乾燥機 |
液晶式・有機EL式のテレビには、電源として一次電池または蓄電池を使うものと、建築物に組み込めるように設計されたものを除く、という条件が付いています。
同じ名前でも対象にならない機器がある
環境省のQ&Aには、家庭で使っていても対象外になる例が挙げられています(環境省サイト、2026年9月6日確認)。天井設置形のエアコン、プロジェクター方式のテレビ、チューナー無しのディスプレイモニター、脱水機などです。
一方、エアコンの出力や大きさ、冷蔵庫の容量、洗濯機が全自動か二槽式かによる区別はありません。専ら業務用として製造・販売されたものを家庭で使っていた場合は、対象から外れます。
買い替えるときは買う店に引き取りを頼む
新しい家電を買うタイミングが、いちばん手間の少ない処分の機会です。家電リサイクル法では、小売業者は次の2つの場合に引き取り義務を負うと定められています(環境省サイト、2026年9月6日確認)。
- 自らが過去に販売した機器の引き取りを求められたとき
- 同じ種類の機器を新しく販売するのに合わせて、古い機器の引き取りを求められたとき
しかも小売業者は、排出者が機器を出す場所まで引き取りに行かなければならない決まりです。店舗まで持ち込むよう要請することはできません。冷蔵庫や洗濯機を自分で運び出す心配はいりません。
買う店と、その機器を過去に買った店の、どちらに連絡しても引き取ってもらえます。ただし新しく買う店に頼むときは、購入する時点で引き取りを求める必要があります。中古品を扱うリサイクルショップや質店も、4品目を扱っていればこの法律の小売業者にあたります。
買い替えないで処分だけしたいときは
同じ家電を買い直さない場合でも、その機器を過去に買った店に連絡すれば引き取ってもらえます。購入した店が分かるなら、まずそこが窓口です。
店が廃業している、買った店が分からない、といった場合は、住んでいる市区町村の廃棄物・リサイクル担当に問い合わせてください。環境省は、処分方法が分からないときの連絡先として市区町村を案内し、4品目は市区町村が案内する方法でリサイクルする道筋も示しています(環境省サイト、2026年9月6日確認)。市区町村は地域の小売業者と連携して回収体制を作ることとされているため、その地域で使えるルートが分かります。
引き渡すときには、リサイクル料金と収集運搬料金がかかります。リサイクル料金は製造業者等が、収集運搬料金は小売業者が、それぞれあらかじめ設定して公表する仕組みです。小売業者は問い合わせを受ければ、その両方をあわせて回答する義務があります。金額を先に知りたいときは、引き取りを頼む小売業者に電話で照会すれば分かります(環境省サイト、2026年9月6日確認)。
まだ使える家電は売る道もある
比較的新しく十分に使える家電なら、中古品として売る選択もあります。環境省は、古物商の許可を持つ信用できるリユースショップに買い取りを依頼するよう案内しています(環境省サイト、2026年9月6日確認)。中古品として引き取られる場合、リサイクル料金も収集運搬料金も請求されません。故障や年式で断られることもあるため、査定と引き取り依頼は並行して進めておくと慌てずに済みます。
不用品回収業者に依頼するときに確認すること
トラックで巡回している回収業者やチラシを配っている業者に家電4品目を渡す前に、確認しておきたい点があります。家庭から出る廃棄物を回収するには、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可か、市町村からの委託が必要です。
廃棄物として家電を捨てるときは、廃棄物処理法の許可を得ていない回収業者に絶対に渡さないでください。
チラシやホームページに「産業廃棄物処理業の許可」や「古物商の許可」と書かれていても、それだけでは家庭の廃棄物は回収できません。産業廃棄物処理業の許可は工場や企業の廃棄物を処理するための許可、古物商の許可は中古品などの売買を行うための許可だと環境省が説明しています(環境省サイト、2026年9月6日確認)。
許可の有無を確かめる手順は、不用品回収業者に依頼する前の確認方法で扱っています。市区町村が公開している一般廃棄物処理業の許可業者一覧との照合が、いちばん確実です。
よくある質問
引っ越し先の自治体で処分してもらえますか。
家電4品目は粗大ごみの収集対象から外れています。引っ越し先で処分する場合も、その機器を買った店に連絡するか、引っ越し先の市区町村の廃棄物・リサイクル担当に問い合わせて、案内された方法で処分する流れになります。
パソコン用のモニターも家電リサイクル法の対象ですか。
パソコン用ディスプレイモニターは、チューナー付きのものを含めて家電リサイクル法の対象外です(環境省サイト、2026年9月6日確認)。パソコンモニターは資源有効利用促進法(3R法)の対象になります。
まとめ
家電4品目は、粗大ごみではなく家電リサイクル法の道筋で処分します。買い替えるなら買う店に、買い替えないなら過去に買った店に引き取りを頼み、店が分からなければ市区町村の廃棄物・リサイクル担当に問い合わせる。この3つの入り口を押さえておけば迷いません。
品目ごとの扱いはエアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機の各ページで確認できます。同じ機会に出る家具や寝具の粗大ごみ手数料は、神奈川県・愛知県・埼玉県・佐賀県・北海道の各ページから市区町村ごとの掲載内容へたどれます。回収業者に頼む予定があるなら、許可番号チェッカーで許可の状況を照合してから連絡してください。
参考文献
- 家電リサイクル法の概要(環境省)(2026-09-06確認)
- いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクル!(環境省)(2026-09-06確認)
- 家電リサイクル法Q&A(3)(環境省)(2026-09-06確認)
- 家電リサイクル法Q&A(4)(環境省)(2026-09-06確認)
- 家電リサイクル法Q&A(5)(環境省)(2026-09-06確認)
- 廃棄物の処分と回収業者の許可についての案内(環境省)(2026-09-06確認)
- 家電リサイクル関連(環境省)(2026-09-06確認)