中間処理と最終処分の違い産廃の処理の流れ
見積書に「中間処理」や「最終処分」と書かれていても、自社の廃棄物がどこで何をされるのか、はっきりしない担当者は少なくありません。中間処理は焼却・破砕・脱水・中和などの処理で、最終処分は埋立です。環境省の令和5年度実績では、排出量のうち最終処分された量は2.4%でした。政令の施設区分と処分の基準、マニフェストのD票・E票の期限から、収集運搬から最終処分までの流れを順にたどります。読み終えるころには、委託先の許可と契約で何を見るかが分かります。
処理の流れは収集運搬から中間処理、最終処分へ
産業廃棄物は、排出事業者から収集運搬業者が運び、処分業者が処分します。処分のうち、最終処分の前に行う焼却・破砕・脱水・中和などを中間処理、埋立を最終処分と呼び分けます。政令第7条には、第1号から第13号の2に脱水・乾燥・焼却・中和・破砕などの施設が、第14号に最終処分場が並んでいます(e-Gov法令検索、2026年10月13日確認)。
全産連のマニフェストの解説でも、処分委託者としての中間処理業者と、その後の処分を担う最終処分業者が、二次マニフェストでつながる関係として説明されています(2026年10月13日確認)。
環境省が公表した令和5年度実績では、全国の産業廃棄物の総排出量は3億6,725万トンでした(2026年10月13日確認)。
| 区分 | 数量 | 割合 |
|---|---|---|
| 再生利用量 | 2億79万トン | 54.7% |
| 減量化量 | 1億5,772万トン | 42.9% |
| 最終処分量 | 875万トン | 2.4% |
中間処理と最終処分を並べると、違いは次のとおりです。
| 比べる点 | 中間処理 | 最終処分 |
|---|---|---|
| 内容 | 焼却・破砕・脱水・中和など、最終処分の前に行う処分 | 埋立処分 |
| 施設(政令第7条) | 第1号から第13号の2 | 第14号の最終処分場 |
| 排出事業者が確認する票 | D票(処分の終了) | E票(最終処分の終了) |
| 写しが戻る期限 | 交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日) | 交付の日から180日 |
中間処理とは最終処分の前に行う処分
政令第7条に並ぶ施設を、廃棄物の種類ごとに見ると、中間処理の中身が分かります。
| 対象 | 施設の種類(政令第7条) |
|---|---|
| 汚泥 | 脱水施設、乾燥施設、焼却施設 |
| 廃油 | 油水分離施設、焼却施設 |
| 廃酸・廃アルカリ | 中和施設 |
| 廃プラスチック類 | 破砕施設、焼却施設 |
| がれき類 | 破砕施設 |
| 産業廃棄物全般 | 焼却施設 |
施設ごとに1日の処理能力などの基準があり、基準を超えるものが政令第7条の施設にあたります。委託先がどの種類を処分できるかは、許可証の事業の範囲で確認します。許可番号の見方は許可番号の読み方にあります。
最終処分とは埋立処分と3つの区分
政令第7条第14号は、最終処分場を3つに分けています。
- イ: 水銀を含む燃え殻・ばいじん・汚泥など、有害な産業廃棄物の埋立処分の場所
- ロ: 安定型産業廃棄物の埋立処分の場所
- ハ: イとロの対象以外の産業廃棄物の埋立処分の場所
埋立の基準は政令第6条第1項第3号が定めています。イにあたる廃棄物は、公共水域や地下水と遮断された場所で埋め立てます。汚泥は焼却・熱分解するか含水率85%以下にしてから、廃油は事前に焼却または熱分解してから、廃プラスチック類は事前に破砕・切断・溶融・焼却・熱分解のいずれかを行ってから埋め立てます。廃酸と廃アルカリは埋立が禁止されています。このように、多くの廃棄物は中間処理を経てから最終処分に進みます。
マニフェストで追うD票は処分終了、E票は最終処分終了
流れに沿って、票の意味を確認します。全産連の解説では、D票は処分業者から排出事業者へ返送され処分の終了を、E票は最終処分の終了を確認する票です。写しが戻る期限は、施行規則第8条の28が定めています。
| 票 | 確認すること | 期限(交付の日から) |
|---|---|---|
| B2票・D票 | 運搬の終了、処分の終了 | 90日(特別管理産業廃棄物は60日) |
| E票 | 最終処分の終了 | 180日 |
中間処理の後に最終処分が続く場合、法第12条の3第5項により、処分受託者は最終処分の終了を記載した写しを交付者へ送付します。票の読み方はマニフェストの基本、期限と報告はマニフェストの返送期限にまとめています。
委託先を選ぶときに見ること
政令第6条の2は、処分の委託先として、委託しようとする処分が事業の範囲に含まれる業者を選ぶよう求めています。中間処理を頼むなら中間処理の許可、最終処分まで任せるなら最終処分の許可が事業の範囲に入っているかを、契約の前に許可証で確認します。契約書には、処分の場所・方法・処理能力と、最終処分の場所・方法・処理能力を書く条項が必要です(政令第6条の2第4号)。選び方の全体は処理業者の選び方で扱っています。
まとめ
中間処理は最終処分の前の処分、最終処分は埋立です。D票で処分の終了を、E票で最終処分の終了を確認し、期限は90日と180日です。委託先の許可の範囲は、許可番号チェッカーで名簿と突き合わせると確認できます。
参考文献
- 産業廃棄物の排出及び処理状況等(令和5年度実績)(環境省)(2026-10-13確認)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov法令検索)(2026-10-13確認)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(e-Gov法令検索)(2026-10-13確認)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)(2026-10-13確認)
- マニフェストの流れ(全国産業資源循環連合会)(2026-10-13確認)