マニフェストの返送期限90日・180日と紛失時

交付したマニフェストが、期限になっても戻ってこない場面です。放置すると、廃棄物の行方が分からなくなるだけでなく、排出事業者が報告や措置を求められます。返送期限は、運搬と処分の終了を示す票が交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)、最終処分の終了を示すE票が180日です。施行規則と、神奈川県・群馬県・北海道の案内をもとに、期限の区分、戻らないときの報告、紛失したときの対応を整理しました。読み終えるころには、台帳で何を追えばよいかが分かります。

返送期限は90日・180日・60日の3つ

写しが戻る期限は、施行規則第8条の28が定めています。起算日は、管理票の交付の日です(e-Gov法令検索、2026年10月13日確認)。

返送される票確認すること期限(交付の日から)
B2票・D票運搬の終了、処分の終了90日
B2票・D票(特別管理産業廃棄物)同上60日
E票最終処分の終了180日

E票は、中間処理のあとに最終処分が続く場合に、最終処分の終了を記載して戻る票です(法第12条の3第5項)。特別管理産業廃棄物の区分は特別管理産業廃棄物とはで確認できます。

業者側にも期限があります。北海道と群馬県の案内では、運搬業者は運搬の終了後10日以内にB2票を、処分業者は処分の終了後10日以内にD票を返送します。排出事業者はそれを受けて、A票と並べて内容を照合し、受け取った日をA票に記録します。

期限までに戻らないとき措置内容等報告書を出す

法第12条の3第8項は、期間内に写しが届かない場合などに、排出事業者が速やかに運搬または処分の状況を把握し、適切な措置を講ずるよう求めています。措置の内容と報告期限は、施行規則第8条の29が定めています。

状況報告期限
90日(特別管理産業廃棄物は60日)または180日の期間内に写しが戻らない期間が経過した日から30日以内
必要事項の記載が欠けた写しを受けた写しを受けた日から30日以内
虚偽の記載がある写しを受けた虚偽と知った日から30日以内
業者の廃止や許可の取消しなどの通知を受け、その業者に委託した分の写しが戻っていない通知を受けた日から30日以内

提出するのは様式第四号の措置内容等報告書で、提出先は都道府県知事(政令市は市長)です。群馬県は管轄の環境森林事務所、北海道は振興局が窓口で、電子マニフェストの場合は様式第五号です。群馬県の案内には、措置の例として、契約を解除する、適正な処理ができるまで新たに委託しない、といった対応が挙げられています。

まず委託先に問い合わせて、処理の状況を把握します。報告のあとも、処理の状況が分かるまで追加の委託は控えるのが安全です。排出事業者の責任の全体は排出事業者とはで扱っています。

紛失したときは業者が保管する票の写しを取り寄せる

神奈川県の案内では、紛失した票ごとに、次の対応が示されています(2026年10月13日確認)。

紛失した票取り寄せる写し保管している人
A票またはB2票B1票の写し収集運搬業者
D票またはE票C1票の写し処分業者

取り寄せた写しの余白などに、紛失したため該当の写しを取り寄せて保管する旨を記載する対応が考えられると、同じ案内に書かれています。

保存の義務は紛失しても変わりません。A票は交付の日から、返送された票は送付を受けた日から5年の保存が必要で(施行規則第8条の21の2・第8条の26)、保存しなかった場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(法第27条の2第5号)。保管期間と報告書はマニフェストの保管期間にまとめています。

電子マニフェストなら期限の管理をシステムに任せられる

群馬県の案内によれば、電子マニフェストでは、処分の終了を確認する期限が近づくとシステムが通知します。紙の伝票を保管する必要もありません。切り替えの手順は電子マニフェストの始め方にあります。

よくある質問

E票の180日は、すべてのマニフェストにあてはまりますか。

E票は最終処分の終了を記載して戻る票で、180日は施行規則第8条の28第2号が最終処分の終了を記載した写しについて定めた期間です。処分の終了を示すB2票・D票は、90日(特別管理産業廃棄物は60日)で確認します。

期限を過ぎて写しが戻ったときは、報告書は不要になりますか。

施行規則第8条の29は、期間が経過した日から30日以内に報告書を出すと定めています。期限後に写しが戻った場合の扱いは、事業場の所在地の自治体に確認してください。

まとめ

返送期限は、B2票・D票が交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)、E票が180日です。戻らないときは30日以内に様式第四号を出し、紛失したときは業者のB1票・C1票の写しを取り寄せます。台帳で交付日を追い、委託先の許可の範囲は許可番号チェッカーで確認してください。

参考文献