マニフェストの保管期間交付等状況報告書の提出
マニフェストを交付している事業者には、伝票を保管する義務と、年に1度、都道府県へ報告する義務があります。紙のA票は交付した日から5年、返送された写しは送付を受けた日から5年の保管が必要で、報告書の期限は毎年6月30日です。電子マニフェストだけを使っている場合は、年次の報告書は不要とされています。施行規則と、北海道・群馬県の案内をもとに、保管の起算日、報告書の対象期間と提出先、似た名前の措置内容等報告書との違いを整理しました。読み終えるころには、自社の年間の手続きを組めます。
マニフェストの保管期間はどの票も5年
保管期間は、施行規則で5年と定められています。排出事業者が交付したマニフェストの写しの保存は第8条の21の2が、返送された写しの保存は第8条の26が、それぞれ「5年」と定めています(e-Gov法令検索、2026年10月13日確認)。
票ごとの起算日は、神奈川県の案内では次のとおりです(2026年10月13日確認)。
| 票 | 保管期間の起算日 |
|---|---|
| A票 | 交付した日から5年 |
| B2票・D票・E票 | 送付を受けた日から5年 |
群馬県の案内は、運搬業者と処分業者も写しを5年保管するとしています。保管しなかった場合は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(法第27条の2第5号)。さらに法第19条の5は、管理票の保存義務に違反した者を、生活環境の保全上の支障が生じたときの措置命令の対象に含めています。伝票の保管は、罰則を避けるためだけでなく、委託後の処理を自社が追跡した記録としても働きます。
交付等状況報告書とは年に1度、前年度分を知事へ報告する書面
法第12条の3第7項は、管理票を交付した事業者が、管理票に関する報告書を作成して都道府県知事に提出するよう定めています。内容は施行規則第8条の27が定めています(e-Gov法令検索、2026年10月13日確認)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出期限 | 毎年6月30日まで |
| 対象期間 | その年の3月31日以前の1年間に交付した管理票(前年4月1日から3月31日) |
| 様式 | 様式第三号 |
| 提出先 | 事業場の所在地を管轄する都道府県知事 |
| 単位 | 原則として事業場ごと |
群馬県の案内では、中間処理業者が二次マニフェストを交付した場合も、事業場ごとの報告の対象です。北海道の案内も、前年度分の集計を6月30日までに、排出事業場ごとに提出するとしています。札幌市・函館市・旭川市で生じた分は、それぞれの市へ提出します(2026年10月13日確認)。
報告が必要なのは紙マニフェスト電子マニフェストは不要
北海道の案内では、電子マニフェストについて年次の報告書は不要です。群馬県の案内も、電子マニフェストの交付状況はJWNETが報告するため、排出事業者が別に報告する必要はないとしています(2026年10月13日確認)。紙と電子を併用している場合は、紙で交付した分だけを報告します。
電子マニフェストへの切り替えは電子マニフェストの始め方にまとめています。北海道では、報告書は電子ファイルで、県のオンラインフォームから提出する運用です。提出方法や様式は自治体ごとに異なるため、事業場の所在地の案内で確認してください。
措置内容等報告書とは別の書類
名前が似た書類に、措置内容等報告書があります。目的も期限も違います。
| 書類 | 提出する場面 | 期限 | 様式 |
|---|---|---|---|
| 交付等状況報告書 | 毎年、前年度に交付した紙マニフェストの状況 | 毎年6月30日まで | 様式第三号 |
| 措置内容等報告書 | 写しが期限内に戻らない、記載の不備・虚偽があるとき | 該当日から30日以内 | 様式第四号 |
措置内容等報告書の詳しい場面はマニフェストの返送期限で扱っています。
年間の手順を台帳に落とす
条文と各県の案内から、年間の手順は次のように組めます。
- 3月31日で交付分を区切り、4月以降に事業場ごとの交付件数を集計する
- 事業場ごとに様式第三号を作り、6月30日までに提出する
- A票は交付の日から、返送された票は送付を受けた日から5年、日付を台帳に記録して保管する
マニフェストの書き方はマニフェストの書き方、制度の全体はマニフェストの基本で確認できます。
よくある質問
電子マニフェストだけを使っている場合、報告書は必要ですか。
北海道と群馬県の案内では、電子マニフェストの分は年次の報告書が不要です。紙のマニフェストを1件でも交付した場合は、その分を報告します。
事業場が複数あるときは、まとめて出せますか。
施行規則第8条の27は、原則として事業場ごとの提出を定めています。同一の都道府県内で設置期間が短い事業場や所在地が一定しない事業場が2つ以上ある場合は、1つの事業場として扱います。
まとめ
保管期間はA票も返送された写しも5年、報告書の期限は毎年6月30日で、対象は紙マニフェストです。委託先の許可の範囲は許可番号チェッカー、北海道の事業場は北海道のページから確認できます。
参考文献
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov法令検索)(2026-10-13確認)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)(2026-10-13確認)
- マニフェストについて(北海道)(2026-10-13確認)
- マニフェストの保存・報告(群馬県)(2026-10-13確認)
- 排出事業者の方へ(神奈川県)(2026-10-13確認)
- マニフェストの管理運用(全国産業資源循環連合会)(2026-10-13確認)