産業廃棄物の自社運搬許可・書類・表示
排出事業者が自社の産業廃棄物を自分で運ぶ場合、収集運搬業の許可は要りません。ただし、許可が要らないことと、守るべき基準がないことは別です。運搬車の両側面への表示と、積載物を説明する書類の備え付けが、廃棄物処理法施行令と施行規則に定められています。特別管理産業廃棄物を除く産業廃棄物について、表示する文字の内容と大きさ、書類に記載する項目を、条文から整理しました(2026年10月13日確認)。
許可が要らない場合自ら運ぶ排出事業者
産業廃棄物の収集運搬を業として行うには、都道府県知事の許可が必要です(廃棄物処理法第14条第1項)。同項のただし書は、事業者が自ら運搬する場合を、許可の対象から外しています(e-Gov法令検索のAPIで条文を確認、2026年10月13日確認)。
対象になるのは、自社の事業活動で出た産業廃棄物を、自社で運ぶ場合です。他社の廃棄物を運ぶことは、このただし書に含まれません。
自ら運搬する事業者にも、産業廃棄物処理基準が適用されます(同法第12条第1項)。運搬するまでの間の保管には、保管基準が適用されます(同条第2項)。
運搬車に表示する内容
産業廃棄物の運搬車は、車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬の用に供する車であることを表示しなければなりません。根拠は、施行令第6条第1項第1号イと、施行規則第7条の2の2です(e-Gov法令検索、2026年10月13日確認)。事業者が自ら運ぶ場合の表示は、車体の両側面に次の2点です。
| 表示する事項 | 文字の大きさ |
|---|---|
| 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨 | 140ポイント以上 |
| 氏名又は名称 | 90ポイント以上 |
文字の大きさは、日本産業規格Z8305に規定するポイントです。文字の色は、識別しやすいものでなければなりません。
この表示と書類の規定は、特別管理産業廃棄物を除く産業廃棄物の運搬が対象です。特別管理産業廃棄物を運ぶ場合は、別の基準を確認します。条文の根拠は施行令第6条第1項第1号イです。
収集運搬業者の場合は、この2点に許可番号の下6桁が加わります。業者の表示は、許可番号の読み方の番号と対応します。
運搬車に備え付ける書類
運搬車には、積載している産業廃棄物の内容を説明する書類を備え付けます。事業者が自ら運ぶ場合に、施行規則第7条の2の2が定める記載事項は次の4点です。
- 氏名又は名称、および住所
- 運搬する産業廃棄物の種類と数量
- 積載した日、および積載した事業場の名称・所在地・連絡先
- 運搬先の事業場の名称・所在地・連絡先
収集運搬業者が運ぶ場合は、許可証の写しと管理票(マニフェスト)が備え付ける書類になります。電子マニフェストを使う場合は、備え付ける書類の組み合わせが別に定められています。
自社運搬と業者運搬の比較
自ら運ぶ場合と、収集運搬業者が運ぶ場合で、条文が定める内容は次のように分かれます(施行令第6条、施行規則第7条の2の2、e-Gov法令検索、2026年10月13日確認)。
| 項目 | 自ら運ぶ事業者 | 収集運搬業者 |
|---|---|---|
| 収集運搬業の許可 | 要らない | 必要 |
| 表示する事項 | 運搬車である旨、氏名又は名称 | 左の2点と許可番号の下6桁 |
| 運搬車である旨の文字 | 140ポイント以上 | 140ポイント以上 |
| 備え付ける書類 | 氏名・住所、種類・数量、積載日と積載事業場、運搬先の4点 | 許可証の写しと管理票 |
運搬の前には、次の順で点検します。
- 車体の両側面に、運搬車である旨と氏名又は名称が見える大きさで表示されているか
- 4点を記載した書類が、運転席から取り出せる場所にあるか
- 積む種類と数量が、書類の記載と合っているか
- 運搬先の事業場の名称・所在地・連絡先が、書類に入っているか
他社に任せる場合との違い
自社で運ばず、他社に運搬を委託する場合の受け手は、収集運搬業者か、省令で定める者に限られます(廃棄物処理法第12条第5項)。委託する場合は、管理票の交付も必要です(同法第12条の3)。この記事の表示と書類は、自ら運ぶ場合の規定です。
自社の事業場の外で産業廃棄物を保管する場合は、届出の規定があります(同法第12条第3項)。保管の基準は産業廃棄物の保管基準で扱っています。
建設工事で出た産業廃棄物は、元請業者が排出事業者とされます(同法第21条の3)。誰が自ら運ぶ立場になるかは、建設廃棄物と元請で確認できます。
よくある質問
自社運搬の車に許可番号の表示は要りますか
事業者が自ら運ぶ場合の表示は、運搬車である旨と氏名又は名称の2点です。許可番号の下6桁は、収集運搬業者の表示事項に含まれます。
搬入先の処分業者が許可を持っているか、どう確認しますか
運搬先の許可は、許可証と名簿で確認します。許可番号は[許可情報チェッカー](/checker/)で照合できます。
まとめ
自社の産業廃棄物を自ら運ぶ場合、収集運搬業の許可は要りませんが、運搬車の両側面への表示と、積載物を説明する書類の備え付けが必要です。搬入先の処分業者の許可は、許可情報チェッカーで確認できます。
参考文献
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov法令検索)(2026-10-13確認)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(e-Gov法令検索)(2026-10-13確認)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)(2026-10-13確認)